2008年11月23日
☆「連携」って?! 公共図書館と学校図書館
公共図書館と学校図書館の連携は双方の図書館法にも定められている項目のひとつです。このことは図書館にとどまらず、博物館・公民館など子どもの育ちに関わる施設は夫々に連携の義務があるのです。私は常々、講習・講演のなかで「連携というのは双方がきちんと独立していて始めて連携が成り立つ」と皆様にお伝えしていますが…如何でしょう?学校図書館法が改正されて10年を経た今でもなお、自立のできていない学校図書館の多いこと!これは決して学校や図書担当の先生の問題ではありません。もっと大きな力(行政的に)がないと人的・物理的・金銭的・時間的…ありとあらゆる不可能が伴います。それでも尚今この時間を生きる子どもの為のできることを探っていくしかないのでしょう。ここでも結論はやはり人。沢山の子どもと読書を支える人が力を注ぎ、人を育てる学校図書館を築くしかないのでしょうね…ウーン!ジレンマ。
図書館に関する法令や宣言・綱領・基本用語・略語年表その他がぎっしありながらハンディな一冊。私はいつも鞄に入れています。
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